居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 重要事項
<令和 7年 8月 1日現在>
1居宅療養管理指導事業者(法人)の概要
名称・法人種別 | 菅原歯科医院 |
代表者名 | 菅原 德江 |
所在地・連絡先 | (住所)埼玉県草加市氷川町2126-1 鴨下ビル2F (電話)048-927-1155 (FAX)048-927-1155 |
2事業所の概要
事業所名 | 菅原歯科医院 |
所在地・連絡先 | (住所)埼玉県草加市氷川町2126-1 鴨下ビル2F (電話)048-927-1155 (FAX)048-927-1155 |
事業所番号 | 1131801356 |
管理者の氏名 | 菅原 德江 |
従業者の職種 | 人数 (人) | 区分 | |
常勤(人) | 非常勤(人) | ||
歯科医師 | 2 | 2 | 0 |
歯科衛生士 | 3 | 2 | 1 |
(3)サービス提供時間帯
サービス提供日 | サービス提供時間 |
平日 | 9時30分〜18時30分 |
土曜日 | 9時30分〜18時30分 |
サービス提供しない日 | 日曜日・祝日・夏季休暇・冬季休暇(年末・年始) |
※但し、場合によっては平日、土曜日、祝日等の時間外であっても、サービス提供する場合があります。
(4)通常の事業の実施地域
通常の事業の実施地域は、菅原歯科医院より半径16キロ以内の草加市、越谷市、川口市、八潮市、東京都足立区の区域とする。
3サービスの内容と費用
(1)サービスの内容
居宅療養管理指導、又は介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導」という)の種類 | 内容 |
歯科医師が行う居宅療養管理指導 | 担当の歯科医師が、通院が困難な利用者に対しその居宅を訪問して行う計画的、継続的な歯科医学的管理を基に、利用者が居宅サービス計画作成を依頼する居宅介護支援事業者及び居宅サービスを利用するその他の事業者に対して居宅サービス計画の策定に必要な情報提供を行います。 また、利用者もしくはその家族等に対する居宅サービス利用上の留意点、介護方法等について、指導及び助言を行います 事業者への情報提供については、個人情報ですので、利用者の同意を得て行います |
歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導 | 担当の歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が利用者の居宅を訪問し、療養上必要な指導として利用者の口腔内での清掃又は有床義歯の清掃に関する実地指導を行います。また、療養上必要があれば歯科医師の指示の基、摂食・嚥下について口腔体操などの間接訓練等を行います。 |
(2)費用
ア 利用料
単一建物居住者で利用者様お1人へ提供した場合、一人1回につき517単位、2人〜9人に提供した場合は487単位、それ以外(10人以上に提供)の場合は441単位。
介護保険の適用がある場合は、原則として介護保険負担割合証の負担割合に応じて、提供された居宅療養管理指導費の1割から3割が利用者様の負担額となります。
通常は、1月に4回を限度として行うが、がん末期の利用者については、1月に6回を限度に行なう。
単一建物居住者で利用者様お1人へ提供した場合、一人1回につき362単位、2人〜9人に提供した場合は326単位、それ以外(10人以上に提供)の場合は295単位。
介護保険の適用がある場合は、原則として介護保険負担割合証の負担割合に応じて、提供された居宅療養管理指導費の1割から3割が利用者様の負担額となります。
※単一建物居住者の人数の計算方法について
① 3ユニット以下のグループホーム(認知症対応型共同生活介護)では、それぞれのユニットにおいて居宅療養管理指導を算定する人数を単一建物居住者の人数として計算します。
② 下記の場合は「単一建物居住者が1人の場合」を算定します
・1つの居宅に居宅療養管理指導の対象となる同居する同一世帯の利用者が2人以上いる場合
・訪問先の建築物において、居宅療養管理指導を行う利用者数が、当該建物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、居宅療養管理指導を行う利用者が2人以下の場合
③ ①、及び②を除く当該建築物の居宅等においては1か月に実施した歯科医師、歯科衛生士の行う居宅療養管理指導のそれぞれの人数に応じて計算します。
イ 交通費
居宅療養管理指導の訪問するための交通費の実費はいただいておりません。
ウ キャンセル料
お客様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。速やかにご連絡願います。
4 利用料等のお支払い方法
次回訪問時に前回分を請求しますのでお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行いたします。
5 当事業所の居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導の目的及び運営方針
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導にあたっては、利用者様の要介護(要支援)状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護(要支援)状態となることの予防に役立つよう計画的に行い、居宅介護支援事業者、介護予防居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努め、常にサービスの改善を図っています。
(1)その他
サービスの記録と事後評価・・・サービス提供の効果等を評価し、その結果を書面(居宅療養管理指導報告書)に記載して利用者様に説明の上、交付します。
6 サービス内容に関する苦情相談窓口
担当者: 菅原德江 (管理者)
住所: 草加市氷川町2126-1 鴨下ビル2F
連絡先: 048-927-1155
ご利用時間: 日曜・祝日・夏季休暇・冬季休暇を除く診療日の診療時間内
当事業所以外に各市町村介護保険担当課、国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。
1 草加市役所 介護保険課 電話 :048‐922‐0151
2 埼玉県国民健康保険団体連合会(国保連) 電話 :048‐824‐2568
7 利用者さまへのお願い
サービス利用の際は、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を提示してください。
8事故処理について
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じます
また、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
9 身体的拘束等の原則禁止について
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
10 ハラスメントについて
当事業所におけるハラスメントの防止に関する基本方針に従い業務に努めます。またサービス時
に下記のような行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サービス中止もしくはサービスを解除することもあります。
① 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。
② パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。
③ サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断で SNS 等に掲載すること。
11 秘密の保持について
当該事業所従事者または従事者であったものは、正当な理由なく業務上知り得た利用者様及びご家族様の秘密をもらしません。
事業者では、お客様の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で必要がある場合に限り、必要な範囲内で利用者様又はご家族の個人情報を用います。(あらかじめ、文書で同意をいただきます)
12 第三者評価の実施状況について
第三者評価は実施しておりません。
2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定居宅療養管理指導・指定介護予防居宅療養管理指導の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより居宅療養管理指導従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団○○○歯科医院が定めるものとする。
付則 この規程は令和3年4月1日施行する。
付則 この規程は令和6年6月1日施行する。